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ホーム法人のお客様ご依頼から調査・報告までの流れ

ご依頼からの流れ

ご依頼から境界確定までの手続き業務の流れ

例えば、境界確定の場合は下記のような流れで業務を遂行させていただいております。

山本土地家屋調査士事務所

  • 面談
    ご相談の概要を伺います
  • 関係資料調査
    法務局・役所等で関係資料を調査します
  • 官民境界確認申請受任
    (公道・里道・水路等に接している場合)
  • 隣接地への測量ご挨拶
  • 官民境界確認申請
    (公道、里道・水路等に接している場合)
  • 基準点測量、現況調査測量
    境界がどこか検討する元になる測量を実施
  • 測量結果の整理・検討
    測量結果と資料の整合性を検討します
  • 復元測量
    資料から復元の必要のある境界点等がある場合、現地に復元します
  • 現地立会の日程調整
    立会の日程を関係者間で調整します
  • 境界立会
    現地で境界立会を行い、設置可能な場所についてはその場で境界標を設置します
  • 境界標設置・測量
    立会結果に基づき残りの境界標を設置し、確定した境界の位置を測量します
  • 境界確定に必要な書類の作成
  • 調印業務
  • 業務成果簿の作成

依頼人様

  • ご来所またはご訪問
  • お手持ち関係資料のお預かり
  • 官民境界確認申請委任
    委任状にご署名・ご押印
  • 現地測量日程のご連絡
  • 復元測量日程のご連絡
  • 現地立会日程のご連絡
  • 境界標設置・測量日程のご連絡
  • 境界確定に必要な書類への
    ご署名・ご押印
  • 業務成果簿の受領

隣接土地所有者様

  • 原則:直接訪問し面談
    ご不在の場合:挨拶(業務案内)状をポストヘ
  • お手持ち関係資料のお預かり
  • 現地測量日程のご連絡
    ※隣接土地に立入を要する場合
  • 復元測量日程のご連絡
    ※隣接土地に立入を要する場合
  • 現地立会日程のご連絡
  • 境界標設置・測量日程のご連絡
    ※隣接土地に立入を要する場合
  • 境界確認書へのご署名・ご押印

(注)境界確定業務には、予期し得ない事態が起こることもあります。以下に挙げる場合の外、やむを得ず追加費用の申受が必要な場合には事前にご連絡いたします。
1.隣接土地所有者様につき、近所にお住まいでない場合、居所がわからない場合、相続が発生している場合などで調査に特別の費用が掛かる場合
2.隣接土地所有者様につき、境界確認に協力が得られず、幾たびもの交渉を要する場合
3.隣接土地所有者様が遠方にお住いの場合で、交通費の請求をされた場合
4.隣接土地所有者様に、境界合意条件として別途の費用(通称、判付き料)の請求をされた場合
5.別段の登記手続きが必要となった場合

お問い合わせ

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  • TEL.082-847-2412
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