業界では珍しい独自の案件管理システムを構築し、さまざまなお問合せにお応えしています。
不動産登記にはご近所問題など複雑な問題が絡みやすいですが、弊社には3000件以上もの問題を解決してきた実績があります。
ご依頼をいただいてから業務完了まではもちろんのこと、数年経ったお客様のお問い合わせにも誠実に対応しています。
土地や建物(不動産)の広さ、場所、用途などの変更や更正手続きをお客様に代わって申請します。
私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記ごとに必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録へ反映させるために、業務を行っています。
まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記である、表題登記を行います。
建物を増築したときや一部取り壊したとき、建物を改築したときに行う登記である、表題変更登記を行います。
登記されている建物を完全に取り壊したり、焼失した場合には、滅失登記を行います。
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のこと。つまり、マンション・二世帯住宅を建てた時には、所有者の意志によって区分建物表題登記を行います。
土地の一部を売買するときや相続した土地を分けるときなどに、分筆登記を行います。
分筆登記の前提として土地の境界確認が必要となります。
複数の土地を統合して一つにまとめる、合筆登記を行います。
登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の情報を修正する、地積更正登記を行います。
土地の利用状況に合わせた地目に変更するため、地目変更を行います。
お気軽にご相談・お問い合わせください。
定休日:水・日・祝日・祭日 営業時間:9:00〜18:00 (土曜)9:00〜17:00